会則

静岡理工科大学同窓会会則

平成7年3月18日制定
平成8年1月31日改正
平成14年3月17日改正
平成21年6月28日改正

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、静岡理工科大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。

(本部)
第2条 本会の本部を、静岡理工科大学(以下「本学」という。)内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦交流を図り、本学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報等の発行
(2)懇談会、講演会その他の集会の開催
(3)本学の発展に寄与する事業
(4)その他本会に必要な事業

第3章 会員

(会員の種類)
第5条 本会は、次の各号の会員をもって組織する。
(1)正会員本学の学部及び大学院修士課程の卒業生。
(2)準会員本学の在学生。ただし、本学の学部を卒業した大学院生は、正会員とする。
(3)特別会員本学の現教職員及び旧教職員。

(準会員の正会員資格取得)
第6条 準会員は、卒業の時をもって正会員となる。

(資格の喪失)
第7条 会員は、次の理由により資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
2. 本会を退会しようとする者は、退会届に理由を付して会長に提出しなければならない。なお、会長は、役員会の議を経て当該会員の退会を承認する。
3. 会員が本会の目的に違反、又は本会の名誉を傷つける行為があった場合、会長は、役員会の議を経て当該会員を除名することができる。

(会員の義務)
第8条 会員は、住所・氏名・勤務先等を本会に届け出なければならない。
2会員は、前項の届出事項に変更がある場合、遅滞なくその旨を本会に届け出なければならない。

(会費)
第9条 準会員は、会費として終身会費13,000円を卒業時までに本会に納入しなければならない。ただし、特別会員は会費を徴収しないものとする。
2. 一旦納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第4章 役員

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)評議員 若干名
(4)顧問 若干名
(5)事務局長 1人
(6)監事 2人

(役員の選任)
第11 条 役員の選任は、次の通りとする。
(1)評議員は、正会員より選任する。
(2)会長及び副会長は、評議員の互選により選任する。
(3)事務局長は、特別会員より会長が委嘱する。
(4)監事は、評議員及び特別会員より各1人を会長が委嘱する。
(5)顧問は、特別会員より会長が委嘱する。

(役員の任務)
第12条 役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在時にその任務を代行する。
(3)評議員は、会長の命を受け、本会則に定める事項を議決し、執行する。
(4)顧問は、本会の運営につき会長の相談に応ずる。
(5)事務局長は、本会の事務全般を統轄し、遂行する。
(6)監事は、本会の会務を監査する。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。ただし、補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 会議

(会議)
第14条 本会の会議は、次の通りとする。
(1)役員会
(2)総会

(役員会)
第15条 役員会は、会長・副会長・評議員・顧問・事務局長・監事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2. 役員会は、役員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状による出席を認める。
3. 役員会の議長は、会長が行う。ただし、会長不在のときは副会長が代行する。
4. 役員会は、次の事項を審議する。
(1)本会の運営に関する事項
(2)予算編成及び決算報告に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)役員の任免及び承認に関する事項
(5)その他本会の運営上必要な事項
5. 議事は、出席役員の過半数により決議し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
6. 役員会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席役員のうち1名が署名押印の上、これを保存する。

(総会)
第16条 総会は、正会員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。

第6章 資産及び会計

(資産)
第17条 本会の資産は、会員の終身会費及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第19条 本会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に会長がこれを編成し、役員会の承認を得なければならない。

(業務の委嘱)
第20条 会長は、前条において承認された業務の執行を本学の教職員に委嘱することができる。

(会計業務の委嘱)
第21条 会長は、本学事務局長に会計業務の決裁を委嘱する。
2. 決裁の委嘱範囲は、次の通りとする。
(1)事業計画で承認された50万円未満の事業は、本学事務局長が予算執行の決裁を行い、その後速やかに会長に報告を行う。
(2)事業計画で承認された50万円以上の事業は、会長の決裁を受けた後、予算執行を行う。
3. 前項第2号の規定にかかわらず、本会刊行物等の送付に伴う50万円以上の通信費の予算執行については、前項第1号の規定を準用する。

(決算)
第22条 本会の決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に会長が作成し、監事の意見を付して役員会に報告し、承認を得なければならない。

第7章 支部組織

(支部)
第23条 本会の目的を達成するため、各地区に支部を置くことができる。
2. 支部を設置しようとする者は、支部規則、支部会員名簿その他必要事項を記載した書類を作成するとともに、役員会に願い出てその承認を得なければならない。
3. 支部には支部長、副支部長、会計及び監事を置き、組織の運営に当たる。
4. 支部規則の制定改廃及び支部役員の改選を行ったときは速やかに本会に届け出なければならない。
5. 支部長は、支部の活動状況、会員の消息等について本会に報告しなければならない。

(経費)
第24条 支部会計は、原則として独立採算制とする。

(解散)
第25条 支部の活動が本会の目的に違反すると認める場合は、会長は役員会の議を経て当該支部を解散させることができる。

第8章 雑則

(会則の改正)
第26条 会則の改正は、役員会において役員の過半数の議決をもって改正する。


附則
1. この会則は、平成7年4月1日より施行する。
2. 副会長は、当分の間、1名を置くものとする

附則
この会則は、平成8年4月1日より施行する。

附則
この会則は、平成14年4月1日より施行する。

附則
この会則は、平成21年7月1日より施行する。

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