情報教育研究センター規定

情報教育研究センター規定

静岡理工科大学情報教育研究センター規程

平成 3年 4月 1日 制定
平成11年 9月 9日 改正
平成12年 2月 14日 改正
平成12年 5月 18日 改正
平成14年 3月 27日 改正
平成20年 5月 26日 改正
平成29年 3月 28日 改正
令和 2年 3月 24日 改正

(趣 旨)

第1条
この規程は、静岡理工科大学学則第49条第2項に基づき、情報教育研究センター(以下「センター」という。)に関する必要な事項を定める。

(目 的)

第2条
センターは、静岡理工科大学(以下「本学」という。)全体のITインフラ(ネットワーク、ソフトウェア、ハードウェア)の総括、情報収集及び管理運用を担い、教育並びに研究のための円滑かつ効果的な利用を推進することを目的とする。

(所掌業務)

第2条の2
前条の目的を達成するため、センターにおいては次の各号に定める業務を実施する。
(1)本学のITインフラの整備計画の立案、整備並びに保守管理
(2)次世代のICT教育環境に関する情報収集、立案及び導入計画の策定
(3)情報系教育に関するベンダープログラムの検証及び導入
(4)情報教育に関する人材育成の推進

(役職員)

第3条
センターに次の役職員を置く。
(1)情報教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2)情報教育研究副センター長(以下「副センター長」 という。)
(3)事務局技術課情報教育研究センター担当職員(以下「センター職員」という。)
2 学長は、必要に応じてセンターに次の職員を置くことができる。
(1)情報教育研究センター教員(以下「センター教員」という。)
(2)事務局技術課情報教育研究センター研究員(以下「センター研究員」という。)

(センター長他)

第4条
センター長は、本学専任教授の中から、学部長からの意見聴取を経て、学長が委嘱する。
2 副センター長は、本学専任教員の中から、学部長からの意見聴取を経て、学長が委嘱する。
3 センター教員は、本学専任教員の中から、センター長の意見聴取を経て、必要に応じて学長が委嘱する。
4 センター長、副センター長及びセンター教員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、欠員により補充された者の任期は、前任者の在任期間とする。

(管理運営)

第5条
センター長は、センターの業務を掌握する。
2 副センター長は、センター長の指示に基づき、センター業務を行うとともにセンター長の業務を補佐し、センター長不在の場合はその職務を代行する。
3 センター職員は、センター事務をつかさどり、センターの管理運営を補佐する。
4 センター教員は、センター長、副センター長の指示に基づき、センターの業務を行う。
5 センター研究員は、センター長の指示に基づき、担当業務に従事する。

(利 用)

第6条
センターの利用に関する事項は、別に定める。

(事 務)

第7条
センターに関する事務は、事務局技術課が行う。

(事業および会計経理の報告)

第8条
センター長は、前年度の事業及び会計経理の概要について、大学評議会に報告するものとする。

(細 則)

第9条
この規程を施行するための必要な細則は、運営委員会の議を経て、大学評議会が定める。

(規程の改廃)

第10条
この規程の改廃手続は、運営委員会の議を経て、大学評議会が審議する。

附 則
この規程は、平成 3年 4月 1日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年 9月 9日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年 4月 1日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年 5月18日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年 3月27日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年 4月 1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。
附 則
この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。